土地活用のリンケージTOP > 土地活用 > 事業用定期借地
期間を10年以上50年未満の間で任意に定め、土地(更地)のみを賃貸する契約です。
建物はテナントの費用負担により、その仕様に基づいて建築されます。
土地(更地)のみを賃貸するため、テナント用の建物を建築する必要がないことより、リスクが少ない契約と言えます。初期投資は測量等、少額の負担です。
更新がないため、定められた期日に必ず更地にて返還されます。
将来の計画に沿った契約が可能です。公正証書による契約が必須となります。
建物を所有すると、修繕費・管理費・公租公課・保険料・・・等、維持費は山積みです。
しかし建物所有はテナントのため、上記の費用は一切不要です。土地の公租公課のみ必要になります。
事業用借地権を設定すると、財産評価額が下がります。節税対策に一役。
詳細は担当スタッフまでお問い合わせ下さい。